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介護保険介護保険介護保険要介護1〜5要支援1・2非該当(自立)介護サービス予防給付の介護予防サービス地域支援事業の介護予防サービス95更新の申請40〜64歳の人は「第2号被保険者」利用するには要介護(要支援)認定申請から始まります社会全体で介護保険制度は支えられています介護保険は市町村が保険者として運営し、国・県が支えます。財源は国・県・市の公費と保険料で賄われます。●保険料の納付●要介護認定の申請介護や支援が必要であると「認定」を受けた人は、サービスを利用できます。※介護が必要となった原因は 問われません。              市の調査員や委託された居宅介護支援事業者などが訪問し、心身のことや介護の状況について調査します。・ 調査は1時間程度かかります。・ 調査の日時は、事前に連絡します。・ ご家族にお尋ねすることもあります。               市の依頼により、主治医が介護が必要な主な病名や心身の状態についての意見書を作成します。 主治医がいないときは、市が指定した医師の診断を受けていただきます。●要介護認定●被保険者証 の交付●サービス の提供どのくらいの介護が必要か審査します。 介護認定審査会で調査の判定結果や認定調査による特記事項、主治医意見書などをもとに、非該当、要支援1・2、要介護1〜5の区分に審査判定します。 認定結果は申請してから、通常30日ほどで市から通知されます。サービス利用料(介護費用の1割2割3割)を支払う老化が原因とされる病気等(特定疾病)により、介護が必要であると「認定」を受けた人は、サービスを利用できます。              市町村の窓口に要介護(要支援)認定を受けるための申請をします。 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)などに代行してもらうこともできます。 引き続きサービスを利用したいときは認定有効期間の満了日の60日前から「更新」の手続きができます。更新の手続きについて、市から案内が届きます。※有効期間内に、心身の状況が変化した  場合は、認定の変更申請ができます。 ケアプランをもとに計画的にサービスを利用します。 利用者の負担は、原則として費用の1割2割3割です。 認定結果が出る前でも介護及び介護予防サービスを利用することができますが、次の場合は自己負担が生じます。①非該当と認定された場合②資格喪失等により認定されなかった場合③認定結果にもとづく利用限度額を超えた場合保険者各市町村地域包括支援センター介護予防や地域の総合的な相談の拠点65歳以上の人は「第1号被保険者」被保険者介護費用の9割8割7割を支払う(国民健康保険団体連合会を通じて)※詳細・ご不明点は、各市町村介護保険窓口へお問合せ下さい。サービス提供事業者審査判定(二次判定)※詳細・ご不明点は、各市町村 介護保険窓口へお問合せ下さい。一次判定調査の結果をもとにコンピュータでどの程度介護の手間がかかるかを推計します。認定・結果通知利用できるサービス認定調査主治医意見書認定申請サービスの利用サービス計画作成・ 要介護・要支援認定申請書 ・ 介護保険被保険者証・ 診察券(主治医が総合病院の場合)・ 医療保険の被保険者証(64歳以下の人)・ 被保険者の認印・各市町村の 介護保険窓口 どのようなサービスをどの程度利用するかというケアプランを作ります。………全額自己負担………全額自己負担……超過分自己負担 介護保険制度は、被保険者が保険料を出し合い、介護が必要なときに認定を受け、サービスを利用するしくみになっています。 40歳以上の人は、原則として介護保険の被保険者となり、認定を受けた被保険者はサービス費用の1割2割3割を負担することでサービスを利用することができます。 サービス費用の9割8割7割については、保険者である市町村が国民健康保険団体連合会を通じ、サービス提供事業者等へ支払います。介護保険制度のしくみ加入者と保険料申請から利用まで

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